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準確定申告書の付表とは何か

生前所得税を納めていた人(以下、「納税者」)が亡くなった場合、相続する遺族が死亡した人の代わりに、死亡してから4か月以内に所得税の確定申告を行う必要があります。
これを、「準確定申告」と呼びます。
準確定申告は、相続を行う際に必要な申告手続きです。
準確定申告の用紙は普通の確定申告書と同じものですが、用紙の一番上にある「平成**年分の所得税の■■申告書」という部分の**に年度を、■■に「準確定」と記載します。
故人の名前はそのまま書くのではなく、名前の前に「被相続人」という言葉をつけて下さい。
所得、税金等の記入は普通の確定申告と同様に行いますが、準確定申告の場合は「付表」と呼ばれる表を一緒に提出します。
付表の用紙には、「死亡した人が納める税金又は還付される税金」と言う項目があります。
こちらは、予定納税をしていた場合はすでに払った納税額を控除後の税金額を記載することになります。
差額が還付になる場合は、金額の頭に△をつけましょう。
付表には相続人に関する項目もあります。
申告・納税の際に代表者となる相続人の代表者を遺族の中から指定して記載し、それ以外の相続人に関しても全員の情報と法定相続分について記入します。
遺言で何を相続するか指定されている場合は、その指定された割合に準じます。
(法定相続なのか指定相続なのかは、○でかこむ欄があります) 相続財産の価額については、相続人各自が受け取る予定の財産額を記入します。
まだ分割していない場合は記載しない事も可能ですし遺産に法定相続分を乗じた金額を記入するか、あるいは記入しなくても大丈夫です。
納める税金等についても記入する必要がありますが、各人の納付税額は遺産の実際の割合に応じて按分する事となります。
各自の還付金額と言う部分は、遺産分割協議がすでになされて貰う人が決まっている場合は貰う人の欄に金額を記しますが、決まっていない場合はこちらも割合に応じ按分する事となります。
付表には以上のような事を記載し、相続人全員が連署して準確定申告する事となりますが、遺産の相続をどう分配するかと言う問題は非常に難しく、また遺産の全容をどう評価してよいのか分からないなど、複雑なケースが多々存在します。
準確定申告の手続きは自分でやる事も不可能ではありませんが、複雑なケースに発展する前に、税理士など専門家に相談することをお勧めします。


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