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確定申告は青色申告で行おう
確定申告を考えるとき、青色申告と白色申告のどちらにしたら良いか悩む人も多いのではないでしょうか。
青色申告は、事業や不動産・山林などの所得がある納税者が、自ら日々の収入や経費を帳簿に記し、それに基づいて事業所得と税金を計算して税務署に申告する制度の事を指します。
青色申告をするには帳簿を正確に付ける事が不可欠です。
帳簿を正確に付けることは経営状態を事業者自らが把握し、また国税庁の書式に基づいて確定申告する際の計算の基礎となるのでとても大切なのですが、青色申告をするメリットは経営状況の把握にとどまりません。
青色申告には様々な控除などの特典が有り、きちんと経営状況を把握している意味で融資などの際金融機関の信頼度が白色申告に比べ高いと言われています。
白色申告は領収書を保管するだけなので簡便なのですが、上記の点でデメリットが有り、白色申告者でも事業所得が300万円を超えた場合記帳の義務があるので、どうせなら最初から青色申告を選んでおいた方が良いでしょう。
事前に税務署に届け出さえしておけば、国税庁のホームページで書式に乗っ取って確定申告書類の入力・シュミレーションが簡単に行えるので、初心者でも安心です。
青色申告者には、大きく分けて3つの特典があるのでご紹介しましょう。
一つ目は、青色申告特別控除。
正規の複式簿記を付けている場合は最高65万円、簡易帳簿でも10万円を所得から控除する事が出来ます。
二つ目は青色事業専従者給与に関する特典です。
事業主と生計をともにする15歳以上の親族が事業に専従している場合、事前に届け出れば労働に対する適切な給与は全額必要経費扱いになります。
三つめは純損失の繰り越し控除と繰戻還付です。
繰越控除とは、その年の所得が赤字決算になった場合、その損失額を次年度以降の3年間にわたり順次それぞれの年度の黒字金額から控除できるという特典。
繰戻還付は、前年分の所得税額を、前年度に繰り戻して還付できるという特典です。
この3つの特典を見ると、経費の部分で青色と白色はかなり差がつくことをおわかりいただけたのではないでしょうか。
確定申告にチャレンジする時は、是非青色申告の申請をしましょう。
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