スポンサードリンク
法人の確定申告はどのように行われるのか
確定申告と言うと個人事業主が行う印象が有るかもしれませんが、会社すなわち法人にも確定申告が存在します。
1点明確に違うところがあるとするならば、法人の確定申告は「国税」「法人の道府県民税」「法人の市町村税」の3種類が存在していると言う点です。
ちなみに、東京都の特別区(23区)の場合のみ、法人は都と区両方ではなく、都の住民税のみでよいと言う扱いになっています。
すなわち、書類も3か所分必要、納税先も3か所となります。
支店が全国に存在する場合は、個々の支店に応じて3か所どころではなく、道府県や市区町村の数だけ手順が更に増えてしまうわけですが、そうなってくると税理士など専門家の助けが必要となってくるかも知れませんね。
3種類の確定申告書に共通する流れを説明しましょう。
法人は、毎年決算日の翌日から2か月以内に法人税の確定申告を行う義務が有り、また同日に法人税を納付する必要があります。
会社の定款に「決算承認の定時株主総会を決算日より3か月以内に行う」という文言が入っている場合や、会計監査人の監査を受ける場合など、事前に届け出た上で提出期限を1か月延長できる特例もありますが、その場合でも納税期日は2か月以内なので、注意が必要です。
法人税額が20万円以上の場合、これに加えて翌期から中間申告をする必要があります。
中間申告は、期首から半年経過した日から2か月以内に行うと定められており、前期の税額の半額を納める予定納税、または仮決算を行って税額を算定する方法があります。
このような確定申告の流れを、法人は「国・道府県・市町村」の3か所で行うわけですが、小規模の法人の場合は、ソフトなどを活用し、慣れれば税理士に頼まなくても十分独力で申告が可能です。
法人の確定申告には、このような通常の確定申告のほか、会社を解散する際の解散確定申告・清算確定申告なども存在します。
法人の確定申告にまつわる個々のケースの質問は、税務署および地方自治体の税務取り扱い窓口に問い合わせると良いでしょう。
スポンサードリンク