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確定申告が遅れてしまったらどうすればいいの?
確定申告の期限は、毎年3月15日までとなっています。
確定申告は期限内に行う事が大原則ですが、遅れてしまった場合「期限後申告」という手続きを取る事ができます。
遅れて確定申告する場合も、通常の確定申告と同様の書式で書類を作成し、税務署に提出します。
ただし、この場合の申告書は通常の申告とは異なるので期限後申告書と呼ばれます。
申告の結果税金が還付される場合は問題ないのですが、逆に税金を納める必要がある場合、遅れに伴う延滞税・無申告加算税などの税金が課せられるので遅れないように気をつけましょう。
延滞税とは、納税が期限より遅れた為に課税される、延滞ペナルティ的な税です。
CDショップなどの延滞料金と同様、遅れた期間分(期限の翌日から納税当日まで)の延滞税を払う必要が有ります。
金額は、納税額の年率14・6%(法廷納期限の翌日から、期限後申告書を提出した日の翌日以降、2か月を経過するまでの間は年率7・3%)となっています。
無申告加算税とは、期限までにきちんと申告しなかったことに対するペナルティと考えて下さい。
期限が遅れても、自発的に期限後申告した場合は、この無申告加算税は5%課税されます。
しかし、申告しないまま放置して税務署の調査が入った後期限後申告を行ったり、税務署から決定が下りてしまったりすると、決定した納税額に加え、その納税額の15%の無申告加算税、あるいは40%もの重加算税がかかることになります。
遅れをそのままにしておくと、知らず知らずのうちに大変な税金がかかってしまう事が分かりますね。
小規模な事業の内は納税額も少ないので、「遅れたけどまあいいか」という感覚になってしまいがちですが、だんだん事業が発展してくると、遅れが大変な経済的問題となっていきます。
このため、「確定申告は遅れなく期限内に行う」という大原則を、習慣づけていくことがとても大切なのです。
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