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確定申告の白色申告には収支内訳書が必要
確定申告には、年間収入300万円以下の場合記帳義務のない、いわゆる白色申告と、帳簿をきちんとつけることにより様々な控除特典のある青色申告の二種類が存在します。
この二つの違いは一見帳簿の有無であるかの様に見えますが、実際はそうではなく、申告に必要な書類とその書式自体が違います。
確定申告に当たっては、給与所得者や年金所得者が使用する確定申告書A,個人事業主や分離課税対象所得が有る人の為の確定申告書Bがあります。
この部分は書式として共通しているのですが、白色申告の場合は収支内訳書という書類、青色申告の場合には決算書という書類が必要です。
いずれも自由書式ではなく、所定の書式にのっとって記入する必要があるので、国税庁の確定申告書特集のページからダウンロードするか、あるいは最寄りの税務署に取りに行きましょう。
白色申告で使用する収支内訳書とは、文字通り事業の収支内容を記載する書類です。
収支内訳書を元に申告書Bは作成するので、間違いのないようしっかり計算しましょう。
記入方法ですが、年間の売上総合計を記載し、レシートや領収証を参考に経費を記入していきます。
自宅の一室を仕事部屋として使っている場合や、自分のケースの場合経費にあてはまるのかどうかわからない出費が有る時などは、税務署に質問すれば丁寧に教えてくれます。
青色申告の場合は決算書をもとに確定申告書を作っていくことになります。
こちらも収支内訳書同様書式に従って書類作成していくこととなりますが、きちんと日ごろ帳簿を付けていれば難しい事は有りません。
いずれの場合も国税庁の確定申告書等作成コーナーや確定申告用のソフトを利用すると、計算間違いのない書類を簡単に作成する事ができ、様々な例も参照できるので、ぜひ活用してみることをお勧めします。
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