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確定申告書の控えは必ず取っておこう

確定申告をした際に、あなたは控えをもらっていますか? もし今までもらってこなかったとしたら、是非次回から控えをもらう事をお勧めします。
確定申告書の控えは、奨学金の申請や各種入札、保育所の入園申請する時や助成金の申請など、生活の様々なシーンで必要となってきます。
このような場合、地方自治体の窓口に税務署の収受日付印を押捺した申告書の控えを提出することとなりますが、いざという時に「控えが無い!」と慌てないように準備しておくことが大切ですね。
ちなみに、税務署は既に提出してしまった確定申告書の控えやコピーをくれることはありません。
「閲覧」という形で自分の確定申告書を見ることは可能ですが、それをいちいち手書きで書き写すのも面倒な話なので、「控えは提出と同時に取る」と心得ましょう。
確定申告書の控えの取り方ですが、税務署に提出する際、複写で作成した申告書の控えと同時に、必要分の切手を貼り宛名に自分の住所氏名を記載した封筒を同封して提出しましょう。
後日、税務署は収受日付印を押捺し、申告書の控えを送ってくれます。
「複写式だからこのままとっておけばいいや」と考えるのは誤りです。
公的な用途で使う場合、必ず税務署の収受日付印が必要となります。
同時に提出した源泉徴収書や各種控除の書類もコピーを取っておき、控えが届いたら同時に保存しておくと良いでしょう。
次の年に書類作成する時の参考となります。
パソコン等で書類を作成した場合など、複写式で無い場合も同様の手順で控えと変装用封筒を同封すれば、収受日付印を押捺後返送してもらえます。
確定申告の際、国税庁の電子申告・納税システムを利用した場合は、電子申請なので収受日付印を押した控えそのものが存在しません。
しかし、電子申請の場合は受信通知と申告データ出力分を申告の控えとして利用できるようになっているので、必要な際はそちらを使うようにしましょう。


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