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震災は確定申告にどう影響したのか
2011年3月11日に起きた東日本大震災は、まさに未曾有の大地震であり、日本の東半分が甚大なダメージを受けたのでした。
丁度この時期は確定申告の時期でもあったのですが、被害地域で確定申告が不可能なのは言うまでも無く、被害地域以外でも計画停電などの様々な影響で確定申告が滞ったと言われています。
データを預けていた会計士の事務所が壊滅してしまい、一度に多数の税務処理上のデータが無くなるというケースも見られたそうです。
特に甚大な被害を受けた青森、岩手、宮城、福島、茨城の納税者に対し、国税庁は確定申告の申告・納付期限の延長を決定しました。
申告の期限は地域により異なりますが、最長で2011年12月15日まで認められました(岩手県・宮城県の一部)。
しかし、この期日までに申告する事が不可能な人も当然多数存在します。
その場合は、最寄りの税務署長あてに「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出する事で、税務署長が指定する日時まで期限を延長する事が可能となりました。
申告は可能であったとしても、震災で財産に多大な損害を受けたり、資金不足で納税できない場合も、同じ最寄りの税務署長に申請することで、最長で3年納税の猶予を受けることができます。
被災した人の中には、確定申告が必要な人とそうでない人がいますが、このたびの震災に伴う震災特例法により、震災で家屋や家財に損害を受けた個人の納税者は、確定申告することで所得税や自動車重量税の還付を受けられる場合があるという事です。
また、新たに家を建てなければならない場合の住宅ローン控除、医療費控除などの控除も確定申告することで受けられる為、確定申告の義務が通常無いサラリーマン家庭も、被災した場合確定申告することをお勧めします。
震災で被災した人の為に、確定申告の相談窓口を開く会計士・税理士事務所もありますし、税務署も個々のケースに応じて丁寧に相談に乗ってくれます。
本当に大変な時だからこそ、お金の問題は大切です。
是非一度、確定申告の相談をしてみてはいかがでしょうか。
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