スポンサードリンク



小地震保険料を確定申告で控除する

確定申告で申告できる控除には、配偶者控除、基礎控除、扶養控除、住宅ローン控除、医療費控除等のほかに、地震保険料や生命保険料などの保険料の控除もあります。
かつては、損害保険料も控除の対象でしたが、現在では廃止されており、その代わりに新設されたのが地震保険料控除です。
地震保険料の控除は、サラリーマンの場合年末調整時に地震保険の控除証明を提出すれば会社がやってくれるのですが、提出を忘れてしまった場合は翌年2月16日〜3月15日の確定申告時に自分で申告する事が可能です。
ちなみに、地震保険は火災保険の契約と同時に加入しなければならないのですが、地震保険控除の場合は地震保険部分のみが対象となり、火災保険は控除の対象にならないので注意が必要です。
言うまでも無く、火災保険単体では控除を受けることはできません。
地震保険の控除額は、年間支払った保険額が5万円超の場合は5万円の控除、5万円以下の場合は全額控除となります。
また、現在廃止された損害保険の控除ですが、平成18年末までに締結し、保険期間10年以上で満期返戻金があるばあいは、経過措置として地震保険控除の対象となる場合もあります。
いずれの場合も、控除の対象となる場合は保険会社から控除証明が送られてくるのでそれを確定申告時に使いましょう。
自分の損害保険が地震保険の経過措置に該当するか分からない場合は、保険会社に問合せをすれば教えてくれます。
地震保険料の控除を受けるためには、確定申告書の書式に従い、地震保険料控除の欄に記入し、地震保険の控除証明を添付して最寄りの税務署に提出します。
書式について分からない場合は、用紙を受け取る際に税務署に相談すれば丁寧に教えてくれますし、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を参考にすると、実際の金額を記入しながらガイドに従って申告書を作成する事ができるので、ぜひ参考にしてみて下さい。


すみだ確定申告センター すみだ確定申告センター

スポンサードリンク

トピック


サイトマップ

プライバシーポリシー

相互リンク

Copyright ©確定申告 ガイド All rights reserved.
- テンプレートマジック -