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確定申告の時固定資産税は経費になるの?

確定申告をする際、できれば様々な項目を必要経費として計上したいものですが、確定申告する人の業態によって計上できる経費が違う事を御存知でしょうか。
まず、固定資産税を例にとって考えてみましょう。
自営業者の場合、持ち家が同時に事業所であれば、その家は業務用資産であると見なされます。
業務用資産の固定資産税は必要経費として認められるものですが、実際申告する際には、事業用部分と住居部分の面積の割合など、具体的な方法で固定資産税の費用を分ければ、事業用部分に該当する割合は正当な経費として認められるのです。
無論、事業所に住んでいないのであれば、事業所の固定資産税は100%必要経費として認められます。
一方、サラリーマンなどの給与所得者の場合は、確定申告の際、固定資産税を経費として計上することはできません。
給与所得者の場合は、給与所得控除が自営業者で言う必要経費に該当するものと考えられているからです。
給与所得者が「確定申告に固定資産税も経費で計上して税金の還付を受けよう」と思っても、当然受ける事が出来ないのです。
ただし、サラリーマンでもマイホーム購入など不動産物件を取得したり、持ち家をリフォームする際に一定の条件を満たしていれば、確定申告を行い、「住宅控除」の申請をして、税金を節税することが出来ます。
「住宅控除」は、正式には「住宅借入金等特別控除」または「住宅耐震改修特別控除」と呼ばれるものです。
一般のサラリーマンの場合は、給与から源泉徴収と年末調整が行われているので、2か所以上の会社から給与をもらっている等の特殊なケースを除いては、確定申告の必要はありません。
しかし、住宅ローンを利用して不動産を取得したり、マイホームを建てた時には、確定申告で住宅控除を受ける事ができます。
マイホームを手に入れたり、リフォームをするには思った以上のお金がかかるものなので、税金を少しでも節税出来たら嬉しいですよね。
自営業者の人にとっては当たり前の確定申告ですが、サラリーマンの人にとってはなんとなく面倒臭いイメージの手続きかも知れません。
しかし、住宅控除や医療控除など、つもりつもると結構な額になりますので、これらのケースに当てはまる時は是非確定申告しましょう。


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