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確定申告で、年末調整で忘れた控除も適用できる
もし、年末調整で配偶者控除・扶養控除・保険料控除などを忘れていても、確定申告をすれば税金を取り戻すことができます。
給与所得者本人に源泉徴収票を渡す1月末日までならば、再年末調整という方法もあります。
しかし、年末調整で対応可能な項目に限られていますので、住宅ローン控除など、別途確定申告が必要な人もいるかと思います。
確定申告で税金を還付してもらう際の注意点をまとめました。
サラリーマンなどの給与所得者は、本来、確定申告の必要はありません。
このような人で、初めて税務署に申告書を提出する場合、過去5年間にさかのぼって税金を取り戻すことができます。
この規定を還付申告といいます。
税法上、控除漏れがあった翌年の1月1日から5年間はいつでも申告書を提出することができるので、3月15日という申告期限に縛られません。
忘れていても安心です。
ただし、1度でも申告書を提出していた場合、さかのぼれる期間は1年となります。
したがって、配偶者控除・扶養控除の適用を忘れ、医療費控除だけを申告した場合、配偶者控除・扶養控除の適用は1年しかさかのぼれません。
忘れないようにしましょう。
ポイントは、申告書を提出したか・していないかです。
いったん申告書を提出してしまうと、適用漏れの申告は、翌年の3月15日が期限となります。
扶養控除・医療費控除・配偶者控除の適用漏れが無いように、最初の申告書の提出には注意が必要です。
最初の確定申告の提出で医療費控除のみを申告し、翌年の3月16日以後に適用漏れに気付いた場合には、さかのぼって適用することができません。
アフィリエイトやFX、自営業に転職される人で、初めて確定申告をする人は注意しましょう。
確定申告の際には、すべての控除項目をチェックしましょう。
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