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確定申告の扶養控除について

確定申告の扶養控除に毎年頭を悩ませている方は多いのではないでしょうか。
医療費控除などに加えて大きな節税対策の一つである扶養控除とは、扶養親族がいる場合に受けることができる所得控除のことです。
では、扶養親族さえいれば誰でも控除が受けられるのでしょうか?
答えは「ノー」です。
確定申告において扶養控除を受けるためには、大きく分けて法が定める4つの条件を満たしていなければなりません。
まず一つ目は、控除対象配偶者及び親族又は里子、首長から養護委託された老人であることです。
二つ目は、生計を一にすることです。
これは、日常一緒に暮らし生計を同じくしていることを言います。
しかし、例外があり、就業及び修行、療養などの理由で別々に暮らしていても仕送りを受けている場合などは生計を共にしていると考えられます。
三つ目は、扶養家族の合計所得が38万円以下であることです。
最後は、扶養親族が青色申告の事業専従者や白色申告の事業専従者でないことです。
確定申告の扶養控除の条件に関しては他にも細かな規定などがあるので、より詳しく知りたい場合は、近くの税務署に直接問い合わせるか、 国税庁が開設しているホームページの「申告・納税手続」欄に「タックスアンサー」があるので調べてみると良いでしょう。

確定申告の扶養控除〜申請のポイント

確定申告で扶養控除を申請すると、具体的にはいくら戻ってくるのでしょうか?
一般の扶養親族の場合38万円、満16歳以上満23歳未満の特定扶養親族の場合は63万円、満70歳以上の同居親で58万円、同居していない場合48万円になります。
もし、扶養家族が特別障害者に認定されている場合は、以上の金額に35万円がプラスされます。
確定申告で扶養控除を申請する際大事なポイントがあります。
夫婦共働きの家庭が増えている現在、子供などの扶養親族を機械的に夫の申告に入れていませんでしょうか。
一人っ子の場合は少しでも収入が多い方の申告に入れておくことが節税になります。
また複数の子供がいる場合はそれぞれ振り分けて申告すると良いでしょう。
もし、一つの家族の中に所得を得ている人間が複数いる場合、所得38万円以下の家族は誰の扶養親族になっても構いません。
所得が高ければ高いほど税率が高くなる超過累進課税においては、一番高い所得を得ている方から控除すると効果が大きくなります。
確定申告の扶養控除は複雑だからと言って、よく調べもしないまま申告してしまっている方も多いのではないでしょうか?
それでは本来手元に残るはずのお金まで支払ってしまうことになりかねませんので、きちんと調べて正しく税金を払うようにしましょう。


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