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平成22年の確定申告について
平成22年の確定申告は、2月16日から3月15日までの間に申告します。
確定申告の時期になると税務署はかなり混雑し、窓口や相談電話もつながりにくくなるようです。
確定申告書の用紙の書き方については、国税庁のHPに平成22年1月頃からアップされる予定のようです。
私はe−Taxに登録しているのでインターネット上で確定申告をする予定ですが、この調子ではインターネットもパンクしそうですね・・・。
ちなみに直接税務署へ行って確定申告する方は、平成22年は2月22日と3月1日の日曜日に確定申告の相談等を行う税務署もあるそうなので、
国税庁HPで事前に確認しておくと良いかと思います。
私は今年、この日曜日の確定申告に行ってきましたが空いている時間帯に行ったのか、割と混雑もなくスムーズに確定申告を行うことができました。
e−Taxとは、あらかじめ開始届出書を提出し登録しておけばインターネットで国税に関する申告や納税、新精や届け出などができる便利なシステムです。
ホームページからカンタン申告ができ、最高5千円の税額控除「電子証明書等特別控除」が受けられるそうなのでお勧めです。
また、税務署が休みでも、銀行などの利用可能時間であれば利用できるのも便利です。
平成22年の確定申告〜証券税制
私のような庶民にはあまり馴染みの薄い話題ですが、平成21年からの証券税制で特定口座も確定申告の必要があるそうです。
平成21年から上場株式などの譲渡益および配当に関わる税率が10%から20%に引き上げされるようです。
税金はどんどん上がる一方で、何のために稼いでいるのか分かりませんね。
この税率が上がる措置として、平成22年12月末までの2年間については、譲渡益合計500万円以下、配当合計100万円以下の場合は10%以下のようです。
平成22年1月から2年間の源泉徴収口座において、源泉徴収税率が10%とされるため、年間上場株式等の譲渡益の合計額が500万円以下の場合は確定申告不要となるそうです。
ただしそれ以上の場合については、平成22年の確定申告で必要となるわけですね。
この場合、源泉徴収口座また口座以外の上場株式等に係る譲渡益の合計が500万円以上を超える場合は、超えた年分について源泉徴収口座の譲渡所得等に係る申告不要の特例が
適用されなくなるとの事です。
平成22年以前は源泉徴収ありの特定口座の場合、確定申告は不要だったのですが、平成22年と23年については500万円超えの譲渡益または配当金100円超えの場合には
確定申告して下さいということですね。
なんだか色々とややこしい確定申告ですが、色々と得する情報を得るのであれば「平成22年 確定申告」に関する書籍が千円以下で出ているようなので、
内容を見ながら検討するのも良いかもしれませんね。
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