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競馬の配当金も確定申告の必要があります!

確定申告と言うと自営業者がやるイメージがあると思いますが、競馬で儲けた時も確定申告が必要だと言うのはあまり知られていません。
競馬の儲け(当たり馬券の配当金)は、一時所得に属するものという扱いになります。
生命保険の満期でお金を受け取った時と同じ扱いですね。
競馬で儲けがあったらどのような場合でも確定申告しなければいけないかと言うと、そうではなく、あくまで所得税の支払い義務が生じた場合必要です。
具体的には、「年間の競馬での儲けが総額50万円以上の場合」となります。
この50万円と言う額の根拠は、一時所得の特別控除である50万円です。
ここで注意しなければならないのは、一時所得全体で特別控除が50万円だと言う事です。
競馬だけでは50万円未満だたとしても、競輪、FXのキャッシュバック、福引、懸賞などで得た金額も足して50万円を超えたなら、確定申告の必要があるのです。
課税対象の金額は、「(年間当たり馬券収入―当たり馬券の購入費用―特別控除50万円)÷2」という数式で算出されます。
年間200万勝った人の当たり馬券購入費用が20万だった場合「(200万円―20万円―50万円)÷2=65万円」が課税対象金額となるわけです。
所得税の税率は、主な所得や他の諸控除に応じて算定されるので、実際の税率は税務署に確認すると良いでしょう。
多くの場合は、7%から10%程度だと言われています。
競馬ファンは普通趣味の範囲内ですし、実際税務署が誰が当たったのかを調査するのは難しいので、確定申告しなくても、多めに見てもらえるのではないか…と思ってしまいますが、一時所得の申告はこのように法律上の義務です。
プロの予想師など、競馬一本で食べている人の場合は、それを仕事(自営業)として認められる為には当然確定申告が必要であり、それが無ければ不動産の購入や健康保険の加入、さらにはクレジットカードの所持などが難しくなります。
本業並みに競馬で儲ける人、競馬を本業にしたい人は、この点からも確定申告を行っておいた方が良いでしょう。


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