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家賃収入がある人の確定申告はどうすればいいの?

確定申告は自営業者がするもの、という印象があるかもしれませんが、給与所得者で会っても給与所得以外の収入が20万円を超える場合や2か所以上の会社から給与を貰っている場合、年収2000万円以上の場合などは確定申告が必要です。
給与以外の収入がある場合の一例として、家賃収入が考えられます。
所得税は、「収入―必要経費」の金額が20万円以上の場合に課せられるので、もし家賃収入が年間20万円を超えた場合は確定申告が必要です。
家賃収入の収入金額として考えられるのは、家賃、礼金、共益費、駐車場料金などです。
必要経費として考えられるのは、物件の固定資産税、借入金の利息、管理費、修繕費、広告費、損害保険料、不動産会社の管理料、立ち退き料、減価償却費などとなります。
たとえ家賃収入が小額であったとしても、これらの収入・支出を把握し、節税する為に、必要経費を算出して確定申告してみてはいかがでしょうか。
サラリーマンが家賃収入を副収入として申告する場合は、「確定申告書A」という書式で申告します。
さて、家賃収入を給与所得との兼業ではなく専業で行う場合、「確定申告書B」という書式で申告しますが、さらに確定申告の方法として、「青色申告」と「白色申告」があります。
「青色申告」には記帳義務がありますが、きちんと記帳することにより特別控除の特典が受けられるメリットがあります。
「白色申告」は、所得が300万円以下の場合記帳義務は無く、領収書を保管しておけば良いだけなのですが、青色申告にくらべ特典は少なくなっています。
記帳は継続していく事で慣れていくものですし、青色申告を選択すれば不動産経営の規模に関わらず、一律10万円の「青色申告特別控除」が受けられます。
もし小額の家賃収入と言った範囲で無く、アパートなら10室以上、一戸建ての貸家なら5軒以上といった事業的なスケールで不動産経営しているとしたら、記帳や決算の方法によっては、最高55万円まで控除を受ける事ができるのです。
その他、青色申告なら、当該年度の赤字(純損失)を次年度以降3年間に渡って繰り越す事ができたり、「青色申告専従者給与」として届け出た額までの専従者給与が必要経費として認められるなどのメリットもあります。
家賃収入を専業にする人が確定申告する時は、このような理由から青色申告がお勧めです。


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