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相続と確定申告を考える
家族が亡くなる…大変つらい心情の中、お葬式や様々な事後処理をするのは、中々ストレスフルなものです。
その一連の事後処理の中で忘れてはいけないのは、相続するための確定申告、すなわち「準確定申告」と呼ばれるものです。
納税者が死亡している場合、通常の確定申告時期に手続きがとれないので、相続する遺族の一人が代表して所得税の確定申告を行います。
申告と納税の期限は、死亡日から4か月以内と定められており、「準確定申告書」という書類の書式に従って申告します。
準確定申告書は、確定申告書同様に亡くなった人の収入・税金等について書式に従い記入し、申告や相続税の窓口係となる、相続の代表者名を記入します。
さらに、相続する人全員の情報を記し、相続税の納税金額を記入します。
相続の分割・配分状況により各自の相続税の配分は当然異なってくることとなります。
また、相続税の申告義務が発生するのは、相続税の基礎控除額を上回った場合です。
相続税の基礎控除額は「1000万円×法定相続人数+5000万円」となります。
例えば、法定相続人が3名の場合、3000万円+5000万円=8000万円が基礎控除額です。
遺産の評価額が8000万円以下の場合は、相続税が発生しないことになります。
以上のような流れで相続税の確定申告(準確定申告)は行われますが、遺産の評価方法などは素人には非常に難しいものなので、分からない場合は税理士など専門家に相談することをお勧めします。
相続税は、故人の遺産を相続人が受け継いだ時に課されるものですが、関連する税に贈与税があります。
こちらは、生前に贈与者(財産を与える人)が、受贈者(財産を貰う人)に、「財産を無償であげますよ」と申し出、お互いがそれを了承した場合にかかる税金となっています。
贈与税は、相続税のとりこぼしがないように設定された税金なので、相続税よりも税率は高めです。
贈与税は、個人が1月1日から12月31日までの間に贈与された財産の総合計から、基礎控除額110万円を差し引いた残額について課税されます。
ちなみに、110万円以下の場合は贈与税はかかりません。
また、法人から財産を贈与された場合は、贈与税ではなく所得税扱いとなります。
贈与税は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に、贈与税の確定申告書を税務署に申告・納税することとなります。
相続税と贈与税は、確定申告方法にこのような違いがあるので、いざという時あわてないように知識を持っておくと良いでしょう。
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