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投資信託の利益も確定申告が必要なの?
最近は投資ブーム時代とも言われています。
気軽な感覚で投資信託していたら収益が出たという人も多いと思いますが、そのような場合確定申告が必要なのかどうか、初心者の場合迷ってしまうかも知れません。
結論から言いますと、投資信託で得た収益には、確定申告が必要な場合とそうでない場合があります。
投資信託の確定申告を考えるために、まずは国内籍の投資信託の課税方法とあわせて考えてみましょう。
[確定申告が不要な収益]
・株式投資信託の収益分配金(配当所得)
・公社債投資信託の収益分配金・解約、償還益(利子所得)
これらは収益を得る時点で、既に20%の源泉分離税(平成23年12月までは、株式投資信託に関しては10%)が徴収されているので、確定申告の必要はありません。
[確定申告が必要な収益]
・株式投資信託の売却、解約、償還益(譲渡所得)
こちらは、10%の申告分離課税となるため、確定申告が必要です。
ただし、株やFXの場合と同様に、取引口座に特定口座「源泉徴収あり」を選択すれば、もともと源泉徴収されますので、確定申告の必要はありません。
ここで見てわかるように、公社債投資信託は基本的に確定申告の必要は無く、株式投資信託でも口座の選び方次第で確定申告の必要は無くなるのですが、確定申告をした方が得なケースが存在します。
株式投資信託で得た収益分配金、解約益、償還益は、確定申告する事で配当控除が適用されます。
確定申告した場合の課税方法は総合課税となり、所得に応じた累進課税となりますので、課税所得が少ない人は、確定申告したほうが節税となるのです。
ただし、課税所得が多い人が確定申告すると、却って税金が高くなってしまうので、源泉徴収を選んでおいた方がよいでしょう。
ちなみに、株式投資信託の解約や償還で損をしてしまった場合、確定申告すれば他の株式との損益通算をすることができます。
損失を翌年以降の3年間に渡り繰り越すことも可能なので、損失が出てしまった場合は確定申告するのも一つの方法です。
特にサラリーマンの方などが趣味や副業の範囲で投資信託している場合、「面倒くさいから確定申告が要らない方法にしよう」と思ってしまうのですが、上記のように、確定申告をする事で払い過ぎた税金を取り戻したり、翌年以降の税金を節税できると言う側面があります。
確定申告をすると自分の経済感覚を養う事もできるので、自分のケースは確定申告したほうが良いのでは…と思ったら、ぜひ挑戦してみることをお勧めします。
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