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自営業の確定申告について

自営業を営む方は、個人事業主ということになりますので、税務署への確定申告が必要です。
所得金額、所得税額、損失金額などを自分で確認の上、計算し申告しないと所得控除や税額控除を受けることができません。
自営業の方にとっては確定申告はとても大事なことです。
正しい申告を行うことによって、税金控除の恩恵も受けることができるのです。
確定申告を専門家に依頼する事業主の方もいらっしゃいますが、正しい知識をもってすれば多少の時間はとられますが、お金をとられることはありませんよね。
ただ、確定申告に必要な知識がないとなると逆に損をすることにもなりかねませんので、くわしい申告方法が分からないという自営業の方は費用が多少かかっても専門家に依頼する方が 最終的に節税につながるかと思います。

自営業の確定申告〜青色申告と白色申告

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。
基本的には、青色申告も白色申告でも同じことで、売上から必要経費を差し引いたものを事業所得として申告するということです。
青色申告の場合は、複式簿記により経理処理を行い帳簿を作成することになります。
こちらの申告には青色申告特別控除という特典があり、所得金額から最高65万円差し引けるというメリットがあります。
控除の金額は記帳方法によって変わり、家計簿レベルの出納帳だと10万円、複式簿記であれば65万円となるそうです。
ただし、青色申告をするためには事前に手続きが必要です。
「青色申告承認申請書」をあらかじめ税務署に提出しなければなりませんので注意してください。
特典としてはもうひとつ、損失の繰り越しができることがあります。
収入より経費が多くなり赤字となっても3年間繰り越すことが可能です。
翌年黒字となっても、赤字分を差し引くことができます。
この制度は書類などをきちんと残して、経理処理をすることにより誰にでも受けられるようになります。
この他にも自営業の方にメリットのある特典がありますので、特典制度を有効に利用するためにも経理処理をレベルアップする必要がありますよね。
また、自営業の方は国民年金の第1号被保険者であると思いますが、公的年金基金に任意で加入することが可能です。
その場合、国民年金基金に納めた掛け金は、国民年金の保険料と同じく全額を社会保険料控除として所得から控除することができます。
申請書を税務署に提出する必要がありますので注意してください。
今は自営業の方向けに、確定申告を簡単に行うための申告決算書作成パソコンソフトも発売されていますので、そちらを利用するのも一つの方法です。

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