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確定申告の経費とは?
個人の事業主は、自分で税金を税務署に申告する必要があります。
これを確定申告といいます。
所得金額、所得税額、損失金額など全て自分で確認の上、計算しなければなりません。
そして確定申告を行う上で、どんな支出が経費として認められるのかということは個人事業主の大きな関心ごとだと思います。
経費として認められる、認められないで、税金の金額は大きく変わってくるからです。
正しい知識を持って確定申告を行うことが節税の基本となりますよね。
所得税法第37条による「必要経費」とは、「事業所得」「不動産所得」「雑所得」を計算する上で、これらの所得の総収入金額にかかる売上原価、その他その総収入金額を得るため直接要した
費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用をいいます。
難しく感じるかも知れませんが、要は必要経費として算出できるものは、業務上で発生した支出ということです。
確定申告と経費について
では、逆に経費として認められないものはどんなものがあるのでしょう。
まず、生活費が挙げられます。
経費は商売に関係のあるものでなければいけませんので、生活費は認められません。
また、身内への家賃も認められていません。
両親名義の家を借りて家賃を支払うといった場合ですね。
土地代を支払って、両親名義の土地を借り商売をしている場合などもこれに当たりますので注意が必要です。
また、確定申告を行う上で注意したいのが個人事務所と自宅が兼用となっている場合です。
電話代、水道光熱費など、自宅と事務所の両方で使われているものに関しては使用割合により、それぞれの金額を算出して経費の額を決める必要が出てきます。
厳密に分けるのは難しいと思いますが、よほどおかしな区分の仕方でなければ認められるようです。
持家の場合、家賃の支払いは経費になりませんが、家の減価償却費や固定資産税の一部は、経費になるそうです。
その他、所得税、住民税、健康保険料、国民保険、罰金なども認められません。
日頃から事業での支出については領収書をこまめにもらって保管しておき、領収書に商品名が記入されていない場合は数量も合わせてメモ書きしておくといいですよ。
現金の出入りをデータとして残しておくのもいいですよね。
スムーズに確定申告を行うためには事前準備が大切ですし、細かい心がけが重要となります。
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