スポンサードリンク



会社を清算する時にも確定申告が必要

確定申告が必要なのは、個人だけではありません。
法人も確定申告が必要ですが、税務署に収める法人税(国税)のほかに法人が存在する、市民税など地方自治体の法人住民税の確定申告が必要となります。
確定申告の提出期限は、決算日翌日から2か月以内と決まっており、また、同日までに法人税を納めなければなりません。
法人の確定申告に必要な書類は、国税に関しては税務署、法人住民税に関しては地方自治体の納税窓口でもらう事ができます。
ちなみに、法人住民税は東京都の特別区(23区)の場合は都税事務所扱いのみですが、その他の地域では道府県民税と市区町村税に分かれているので、注意が必要です。
確定申告時期と課税の時期は、国税と同じになります。
さて、会社を清算する時には、法人税の確定申告をしていた「国税庁」「道府県庁」「市区町村役所」の3つに、清算にあたって必要な清算確定申告書を提出する必要があります。
この書類は、各役所で入手することができますが、後に修正申告する場合にも必要となります。
その際の清算と確定申告の流れは、以下のようになります。
[解散予定日2週間前] 官報に法人の解散を公告依頼する。
[解散当日] 臨時総会議事録を作成し、解散登記申請書類と個人・法人の実印と個人の印鑑証明を持参し、法務局で解散登記する。
[解散後] 履歴事項全部証明を手に入れ、異動届(合計3種類:国・都道府県・市町村)と履歴事項全部証明を国・都道府県・市町村それぞれの税務関連役所に提出し、解散日から二か月以内に解散確定申告を行う。
その後残債の整理を行い、代表清算人を登記して2か月経過したあと、残余財産を確定。
残余財産の確定日から一か月以内に、国・都道府県・市町村それぞれの税務関連役所にて清算確定申告を行う。
その後清算結了登記申請書類(決算報告書・申請書)を作成、法務局へ届け出る。
法務局への届け出後、閉鎖事項全部証明と移動報告(国・都道府県・市町村)を持参し、それぞれの税務関連役所に届けることで完了。
清算にまつわる確定申告の流れは複雑な部分が有るので、不明な部分は税務関連役所に問い合わせる事をお勧めします。


すみだ確定申告センター すみだ確定申告センター

スポンサードリンク

トピック


サイトマップ

プライバシーポリシー

相互リンク

Copyright ©確定申告 ガイド All rights reserved.
- テンプレートマジック -