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非居住者の確定申告はどうすればいいの?
日本国内に住民票が無い人は、所得税法上「非居住者」という扱いになります。
非居住者の人が日本国内で不動産収入やネットビジネスなどの所得がある場合(「国内源泉所得」と言います)、または年度の途中で非居住者が居住者となったり、居住者だった人が非居住者になるような場合は、一般の確定申告とは異なる申告方法となります。
異なるといっても、基本的なラインは以下のように居住者とほぼ同様です。
[届け出の期間]
・翌年2月16日〜3月15日
[各種所得・税額の計算方法]
・居住者に準じる
[その他認められる事項]
・土地・建物等の譲渡所得および割引債の償還差益に対する分離課税の適用
・配当所得・利子所得および株式等にかかわる譲渡所得への源泉分離選択課税または源泉分離課税
一方、控除について認められているのは、基礎控除、寄付金控除、雑損控除のみとなります。
また、非居住者は自分で確定申告するのではなく、国内に居住する人を納税管理人として選任し、「所得税の納税管理人の届出書」を書式に従って記入し、自分が納税する場所の税務署に届け出る必要があります。
申告先は納税管理人の納税する税務署ではなく、非居住者の納税地の税務署となるので注意が必要です。
書類等は全て納税管理人のもとに送付され、確定申告は納税管理人が非居住者本人に代わって期限内に行います。
非居住者は日本国内居住者と異なり、電子申請の「e-tax」を利用することはできません。
申告に当たってはかならず納税管理人を定めましょう。
前述したように、非居住者の場合は基礎控除、寄付金控除、雑損控除のみが控除として認められますが、年度中に日本に居住していた場合は、住んでいた時期までの金額を基に、医療費、社会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料、地震保険料の各控除を計算、申告することが可能です。
時期や控除についてなど、自分の場合はどのようなケースがあてはまるのか気になる場合は、国税庁の税務相談に直接電話をかけて聞いてみるのも良いでしょう。
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