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年金受給者の確定申告
年金は、長年頑張って働いて、保険料を納めてきたという大切な証し。
しかし、この年金も所得税の対象となります。
所得税の対象となるのは、老齢年金や生命保険会社などの個人年金です。
ちなみに、給付理由が障害や死亡等の場合は該当しません。
給与所得があった時は、会社が源泉徴収や年末調整で所得税の精算を行ってきてくれたのですが、退職して年金暮らしをするようになったら、自分自身で確定申告する必要があります。
年金から引かれる所得税は、1年間で支払われる予定の年金額であらかじめ計算され、差し引かれているので、実際の税額とは差額が有る場合が有ります。
確定申告をすれば、この差額が還付されて戻ってくる場合が有りますし、医療費や保険料などの控除を申請すれば、さらにお金が戻ってくる可能性が有りますので、年金生活の方は是非確定申告にチャレンジしてみましょう。
さて、年金生活の方が確定申告をする場合にはいくつかのケースが有りますが、大きく2つにジャンル分け出来ます。
[年金以外の収入が有る場合]
・年金以外に給与収入が有る
・年金以外に不動産や株の収入などが20万円以上ある
・年金を国民年金と国民年金基金、または公的年金と個人年金の様に2か所以上から受け取っている
これらに該当する人は、確定申告の必要が有ります。
[医療費や生命保険の控除を希望する場合]
・一定基準以上の医療費の出費が有った場合、または生命保険等の金額の控除を希望する場合、確定申告の際に申告して還付金を受け取ることが可能です。
医療費控除などの申請は義務ではありませんが、医療費もつもりつもると意外とバカにならない金額になります。
病院代だけではなく、病院の行き帰りの交通費や薬代などの領収証もとっておき、医療費控除を申請する事をお勧めします。
生命保険等に関しても同様です。
公的年金を受給している場合、毎年1月に「公的年金等の源泉徴収票」が送られてきます。
この源泉徴収票の「源泉徴収税額」という欄をチェックすれば、源泉徴収で引かれた所得税額が分かります。
個人年金の場合は、生命保険会社からこの源泉徴収票が届くでしょう。
これらの源泉徴収票をとっておき、医療費控除等、その他の控除と共に提出する事で、所得税の還付を受けられる場合が有ります。
年金生活の方が確定申告する場合は、税務署またはオンラインで確定申告書類一式を入手し、書式に従って記入しましょう。
提出期間は、毎年2月16日〜3月15日となっています。
税務署に提出する際に源泉徴収票や医療費控除・生命保険料控除等の証明書、領収書類を添付して提出します。
提出の際には印鑑が必要となります。
書式や提出法に関して分からない部分は、税務署の職員さんに聞けば親切に教えてくれるので、是非確定申告にチャレンジしてみて下さい。
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