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準確定申告とは何か?
所得税の納税者が亡くなった場合、「準確定申告」と呼ばれる申告が必要となります。
通常、確定申告は2月16日から3月15日の間に前年度の所得に関して申告するのですが、納税者が亡くなってしまった場合は当然この期間に確定申告することはできませんので、相続人のうち一人を代表者に立てて、準確定申告をする事になります。
準確定申告の申告期限および納税期限は、故人が亡くなった日から4か月以内です。
通常の確定申告と同じように、故人の収入、税金等の各項目を準確定申告書に記入し、所轄の税務署に提出します。
所轄の税務署に届け出るときには、準確定申告と相続税の連絡係をつとめる、相続人の代表者名を準確定申告書に記入しますが、その他にも,付表と呼ばれる一緒ン提出する表に、以下のような相続に関する事項を記入する事となります。
[準確定申告書に記載する相続に関する事項]
・相続人全員の氏名・情報
・相続人各自の相続配分に比例した相続税納税金額
相続税の金額は、誰がどのように何を相続するかで当然異なってきます。
準確定申告後相続税が決まった時、申告義務が発生するのは、遺産の評価額が相続税の基礎控除額を上回った場合です。
相続税の基礎控除額は(1000万円×法定相続人の人数)+5000万円という数式で導かれるので、法定相続人が5人いる場合は5000万円+5000万円=1億円が基礎控除額となります。
遺産の評価額が一億円以下の場合は、申告の義務は有りません。
故人を失った悲しみの中で準確定申告をはじめとする一連の相続作業をしていくのは、非常に大変な事だと思います。
疑問に感じる事や一人では抱えきれないと感じた場合、また、財産の全容をどう評価してよいのか分からない場合は、税理士など専門家に相談を仰ぐことをお勧めします。
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