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不動産収入を確定申告しましょう
サラリーマンとして働きながらアパートやマンションなどの住居物件や、駐車場を貸して得る収入は不動産収入となり、経費を差し引いた所得が20万円以上となる場合、確定申告しなければなりません。
不動産収入の場合、「損益通算」というシステムがあります。
損益通算とは、2種類以上の所得(例えば、給与所得と不動産所得)がある場合、1つが赤字の時、黒字の所得から赤字分を差し引く事ができるというものです。
アパート経営など、不動産所得で赤字を出してしまっても、給与所得から赤字分を差し引けば所得金額が減り、確定申告時に所得税と住民税を節税する事ができるので、不動産経営している場合は是非確定申告すると良いでしょう。
たとえサラリーマンが本業で家賃収入が小額であったとしても、これらの収入・支出の流れをきちんとつかむ意味できちんと経費を計算し、確定申告しておくことが大事ですし、節税にもつながります。
さて、不動産収入がマンション1件規模の小規模な家賃収入ではなく、一戸建ての貸家なら5軒以上、アパートなら10室以上経営している場合は、事業的として不動産経営している扱いになります。
不動産を専業とする場合、「青色申告」を行えばかなりの節税メリットがあります。
確定申告には「青色申告」と「白色申告」がありますが、青色申告を選ぶと、不動産収入の規模に関わらず、一律10万円の「青色申告特別控除」が受けられます。
記帳や決算方式によりますが、最高55万円まで控除を受ける事が可能です。
また、青色申告ではあらかじめ届け出た専従者給与は全額必要経費として認められたり、赤字を次年度以降3年間に渡り繰越する事もできます。
300万円以下の収入なら記帳の義務のない「白色申告」は、簡単ですが青色申告ほどの節税メリットは無いので、どうせやるならメリットの点で青色申告を選ぶと言う人も多いようです。
不動産収入の確定申告に必要な書類は、最寄りの税務署または国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」で入手する事ができます。
「確定申告書等作成コーナー」は、オンライン上で書式に従って金額入力するだけで青色申告のシュミレーションと申告書作成ができる便利なページなので、青色申告を考えるときは是非一度チェックしてみると良いでしょう。
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