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確定申告書は再発行してもらえるの?
確定申告書の税務署の収受日付印を押した正式な控えは、住宅を借りる時や借入する時、保育園の入園申請や奨学金、助成金の申請など、様々な時に必要となります。
しかし、確定申告の時ついうっかり取り忘れてしまったから再発行してほしい…という人も多いのではないでしょうか。
残念ながら、確定申告の控えは、再発行することはできません。
コピーなどを税務署で取ってもらう事もできないのです。
控えが無い場合は、税務署で正本である自分の申告書を閲覧し、書き写すという方法になります。
前述したような諸手続きに確定申告書が必要だと言われた場合、税額のみ証明するので良いのであれば、税務署で納税証明書をとって代替することも可能かもしれません。
しかし、できることなら、最初から確定申告書の控えをきちんと取っておくに越したことは有りません。
確定申告書を複写で作成した場合、税務署への提出時に、複写の控えとともに、宛先を記入して切手を貼った封筒を一緒に提出すれば、後日収受日付印の押された正式な控えが返送されてきます。
この収受日付印を持って公的に通用する正式な控えになるので、複写式の控えをただ取っておけば良いというものではありません。
パソコン等で作成した場合も、同様の手順で控えを請求しましょう。
確定申告の際、国税庁のe-taxシステム(電子納税)で申告した場合は、収受日付印を押した控えそのものが存在しません。
e-tax申請者は、受信通知と申告データ出力分を申告の控えとして利用できるようになっているので、必要な際はそちらを使うようにしましょう。
ある意味、e-tax申請者に限って言えば、再発行が可能だという考えもあります。
さて、確定申告書同様大切なものに、「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類」というものがあります。
これは、住宅ローンを用いて住居を購入、建築、リフォームした場合の控除(以下「住宅ローン控除」)を確定申告で申請した場合の、次年度以降会社に提出する書類です。
住宅ローン控除は初めての申請の時は確定申告が必要なのですが、以降は年末調整の際にこの書類を会社に提出して、控除を申請する事となります。
住宅ローン控除は金額的に大きいので、紛失して年末調整に間に合わなかったら一大事ですよね。
しかし、こちらの書類に関しては、税務署で申請手続きを取る事で再発行が可能なので、ご安心ください。
確定申告書の控えと住宅ローン控除の書類、どちらも生活上の手続きでとても大事な書類です。
確定申告書の控えが無ければ、そもそも住宅ローンに申し込むこと自体が難しくなってしまうので、取り扱いは、くれぐれも慎重にしたいですね。
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