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確定申告の消費税について

個人事業者が確定申告を行う場合、消費税の納付義務があるかどうか確認する必要があります。
2年前の1月1日から12月31日の期間に年間課税売上高が1000万円を超えるなら消費税の課税事業者となり、消費税の納付義務が発生します。
1000万円以下なら免税事業者となり、消費税納付の必要はありません。
新しく課税事業者となった場合は、税務署に消費税課税事業者届出書を提出しなければならないとされています。
消費税の課税事業者となった場合には、確定申告時に注意する必要があります。
簡易課税と本則課税の2種類から有利な方を選択できることになっています。
簡易課税方式を選ぶ場合には、課税期間開始日の前日までに簡易課税制度選択届出書を提出しなければならないことを覚えておいてください。
また、確定申告する際に選択を間違うと、余計に税金を払わなければならない事態が発生することもありますのでよく確認してください。

確定申告の消費税〜課税対象と非対象

課税の対象となる取引としては、物を売ったり物を貸したり、サービスを提供したりする行為を指しているそうで通常の売上高より広い範囲にわたるようです。
では、消費税納付の対象とならない取引にはどんなものがあるのでしょうか。
ひとつには、免税取引がこれにあたります。
海外への輸出品の売上や海外移住者、海外の法人へのサービス提供です。
日本では消費されないということになりますので、当然消費税はかかりませんよね。
ただ、こちらの取引も課税売上高には含めるようになりますので、ややこしいのですが間違えないようにしてください。
他に、土地の売却、有価証券の売却、住宅用の家賃、商品券、プリペイドカードの売り上げなどが非課税取引といって、対象となっていません。
海外で行った公演の売上や損害賠償金の受け取り、税金の還付金などは不課税取引といって、これも対象外です。
納税額をある程度予想して、確定申告への準備を整えるようにしたいものです。
日頃から経理処理の際には消費税がかかる取引と、かからない取引に区分しておく、あらかじめ納税用の資金を用意しておくなど心がけたいものですよね。
所得税や法人税は利益が出た場合にだけ納めることになりますが、消費税は多くの場合、赤字でも納税の義務があります。
自分の持つ事業所の売上高を確認して、確定申告時、消費税納付が必要であれば正しく行うための知識を身につけておきましょう。


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