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出産と確定申告について
確定申告で出産に関する質問で多いのが「年末調整後に出産した場合にはどうなるのか?」というものだそうです。
また、出産退職に伴う確定申告方法も、初めての方には戸惑うものではないでしょうか?
ここでは出産にまつわる確定申告のあれこれについて調べてみました。
まずは、最も身近な「出産退職後」の確定申告について見ていきましょう。
例えば5月31日で出産退職をした場合、会社から「源泉徴収票」が送られてくるかと思います。
配偶者(夫)の年末調整と一緒にするには、妻の年収が103万円以下でなければなりません。(配偶者控除が受けられないため)
もし年収がそれ以上であれば、別々に確定申告をするのが良いかと思います。
もっとも夫の方は会社で年末調整をしている場合には、確定申告の必要はありません。
出産と確定申告〜必要書類など
確定申告に必要な書類は、給与所得の源泉徴収票と退職所得の源泉徴収票、また生命保険などに加入している場合には保険会社から送られてくる保険料等控除申告証明書も要ります。
確定申告書は最寄の税務署でもらえますが、給与所得と退職所得は別々の用紙に記入する必要があります。
ここで必要な用紙は「確定申告書A」と「確定申告書B」になります。
確定申告は強制ではないのですが、退職所得が高額な時には必ずバレる仕組みになっているようです。
国民保険や年金に加入していれば返還される税金がありますので、事前に国税庁HPで試算してみると良いでしょう。
また確定申告する際には、医療費の領収書なども忘れずに持ってゆくと良いでしょう。
この際、年末調整申請後に出産した場合(12月中に赤ちゃんが生まれた場合)には、夫の所得税控除を受けることができます。
同様に結婚して妻が扶養家族なった場合や、両親を扶養する場合にも控除の対象となるそうです。
扶養親族の控除額は一人につき38万円で、双子の場合には×2倍の76万円となります。
扶養家族が増えた場合の確定申告書の書き方は、最寄の税務署で教えてくれるようです。
ただし2月中旬から3月中旬の確定申告時期になると、かなりの混雑が予想され、実際に相談や窓口の電話がつながりにくくなるようです。
前もって確認しておくのが良いでしょう。
また確定申告で出産後に申告する場合、医療費控除申告の際には保険からの補填金は差し引きます。
支払額から出産一時金は差し引いておいてください。
また、出産手当金も確定申告対象ではないため、確定申告の際に考慮する必要はないそうです。
電話で聞いても書き方が分からない場合には、直接税務署に言って尋ねると良いでしょう。
その際、必要書類と還付口座用通帳、印鑑を忘れず持っていくようにしてくださいね。
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