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副業している人の確定申告
せちがらいこのご時世、サラリーマンの人も月収だけでは厳しくて、副業している人も多いようです。
しかし、多くの会社では就業規則で副業が禁止されています。
「2か所で働いているから、確定申告すればお金が戻ってくる可能性があるけれど、会社にバレるのが怖いから確定申告はやめておこうかな…」そう思っている人もいるかも知れません。
そんなあなたに朗報です。
サラリーマンが副業を含めて確定申告する場合、ちょっとしたコツがあるのです。
まず大前提としては「2か所以上から収入が有る場合は確定申告をしなければならない」わけですが、1年間の副業の収入が20万円以下の場合、申告の必要はありません。
従って、会社にバレるという事も無いのです。
しかし、副業収入が20万円以下の場合でも、副業先が源泉徴収している場合、確定申告をすれば差額が還付される可能性もあります。
副業をするからには、ある程度まとまった金額を稼いでいると言う人も多いでしょう。
サラリーマン(給与所得者)の方で、1年間の副業収入が20万円以上の場合、確定申告が必要となります。
よほど副業収入が大きな金額にならない限り、雑所得として確定申告を行います。
雑所得とは、一般的には作曲料、講演料、原稿料、利子や株の収入などを指すことが多いようです。
ちなみに、所得は「副業の収入−必要経費」という計算になるのですが、もし収入から経費を引いた残額が20万円無い場合、前述したとおり申告の必要はありません。
必要経費を計算するには、根拠となる領収証などが必要となるので、副業に必要な通信費、交通費、書籍代などの領収証は必ず取っておくようにしましょう。
ちなみに、確定申告をする事そのもので、会社に副業がばれる事は有りません。
会社に副業がなぜばれるのか。
それは、会社に社員の住民税の通知が来るからです。
住民税の金額が多い場合、「うちの会社だけで働いているはずなのになぜ?」という疑問が会社に生じ、副業が発覚するケースが多いようです。
他の会社で副業をした場合、その会社が前年1年間の個人別給与支払額を、その人の住んでいる場所の市役所に報告するので、複数の会社で働いていればそれだけ報告の金額が増え、住民税も多くなると言う仕組みがここにあります。
これを防ぐための確定申告書作成テクニックがあります。
それは、住民税の欄で「普通徴収」を選択すること。
そうすれば、住民税の支払い通知は会社ではなく本人に来ることになります。
ちなみに、「特別徴収」「普通徴収」どちらも選ばないと、自動的に特別徴収扱いになり、会社に発覚しやすくなりますから、副業を持っている人は確定申告の際に、必ず「住民税の普通徴収」を選びましょうね。
住民税を自分で支払うのは一見手間に見えますが、裏を返せばたったそれだけの手間で副業は発覚しないのです。
確定申告書類の作成時には、細心の注意を払いましょう。
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