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内職の場合の確定申告はどうすればいいの?
内職で得た所得は、確定申告が必要な場合と不要な場合があります。
ここでいう所得とは、単純な収入の事ではなく、収入から内職の為の諸経費を引いた金額の事です。
この所得から各種の「所得控除」を引き、残った金額に一定の税率を掛けたものが所得税額となるのですが、確定申告が必要かどうかは、収入から基礎控除の38万円を引いた時点で所得があるかどうかということに関係しています。
すなわち、
・内職での年間収入が38万円以下=確定申告・納税が不要
・内職での年間収入が38万円以上=確定申告と納税が必要
という事になります。
内職専業の人で「家内労働者等の必要経費の特例」が認められている場合は、確定申告の際65万円まで控除が受けられるので、収入が基礎控除の38万円+65万円=103万円まで非課税となり、確定申告の必要がありません。
この特例に自分の内職が当てはまるか分からない場合は、税務署に質問したり、国税庁のホームページを参考にすると良いでしょう。
一方、サラリーマンが副業で内職をしている場合、内職の所得が20万円以上となった時点で確定申告が必要です。
しかし、「確定申告を行うと、会社に副業が発覚する場合がある」という話を、聞いた事がある人も多いのではないでしょうか。
なぜそうなるかというと、確定申告した時点で内職の所得を同時に計上すると、それに応じて住民税が課税され、その請求が会社に行くので、「給料の割に住民税が高いのではないか?」と間接的に疑われてしまうのです。
会社員の場合は、「特別徴収」という給料から住民税が天引きされる制度なので、このようなことになってしまうのですね。
これを防ぐには、実に簡単な方法があります。
確定申告書第2表に、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」というコーナーがあるので、そこで「普通徴収」を選択しましょう。
そうすれば、自分で納付書を使って納税することになるので問題ありません。
さて、確定申告には青色申告と白色申告があるのは良く知られていますが、青色申告は帳簿をきちんとつけなければならない代わりに節税上のメリットがあり、白色申告は領収証等を記録・保管すれば良いだけで簡単だが節税メリットはあまりない、という違いがあります。
方法が簡単かどうかで選べば白色のほうが簡単ですが、いずれにせよ確定申告するには経費を記録する必要がありますし、専業で事業を発展させたいなら節税メリットのある青色申告のほうがお得だから、最初から青色にした方が良いと言う考え方があります。
どちらが良いかは内職の規模にもよるので一概には言えませんが、まずは税務署や国税庁の電話相談に相談し、自分の場合はどちらの方がよいか質問してみるのも一つの方法です。
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