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確定申告の白色申告って何?
所得税の確定申告の方法には、白色申告と青色申告の2種類が有ります。
青色申告の場合は帳簿の作成義務がありますが、白色申告の場合はその義務はなく、領収書を整理して保管しているだけで良く、事業取引の詳細を記録しておく必要はありません。
一見簡単に見えるので、「じゃあ確定申告は白色で…」と思ってしまうかもしれませんが、白色申告の場合でも、前々年度、または前年度の所得が300万円以上の場合は簡易帳簿を付ける必要があるので要注意。
事業をやるからには当然発展を望んでいくでしょうし、ゆくゆく記帳が義務付けられるなら、確定申告の際には最初から青色申告を選んだほうが良いでしょう。
ちなみに、青色申告を選ぶには申請が必要です。
申請していない場合は全て白色申告扱いとなります。
白色申告は申告方法が簡単だというメリットがある半面、青色申告で受けられる特典を受けられないので、気をつけましょう。
白色申告と青色申告の第一の違いは、申告控除。
青色申告の場合、「所得金額から10万円控除(複式簿記記帳の場合は65万円控除)」という特典が有りますが、白色申告にこのような特典はありません。
次に大きいのが、事業専従者給与が必要経費に加えられるかどうかと言う部分。
白色申告の場合は、「1人につき最高50万円(その人が事業主の配偶者の場合は最高86万円)」あるいは「事業専従者控除前の事業所得÷(事業専従者の数+1名)」の金額の内、どちらか金額の低い方しか経費として認められません。
しかし、青色申告の場合は、税務署に青色専従者に関して事前に届出書を提出しておき、税務署に認められた金額は全額必要経費として認められるのです。
この差はかなり大きいですよね。
白色申告と青色申告の違いはこれだけではありません。
事業に損失が出た場合、白色と青色の差は歴然とするのです。
青色申告の事業者の場合、事業に損失が出たら(これを純損失と言います)、前年も青色申告していれば、前年分の所得に基づいて課税された税額から還付を受けられるのですが、白色申告の事業者にこのような特典は有りません。
さらに、青色申告事業者の純損失は、翌年以降3年に渡って繰り越し控除を受ける事が出来るのに対し、白色申告で純損失の繰り越し控除が認められるのは、「変動所得、事業用資産の災害損失の場合」に限定されています。
白色申告の方法は簡単ですが、ここまで見てきたように特典の面では青色申告に大きく差をつけられているのが分かりますね。
最初は難しいかも知れませんが、確定申告の際にはぜひ青色申告にチャレンジしてみましょう。
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